物件を相続したら必ず知っておくべきこと
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INHERITANCE
物件を相続したら「必ずチェック」/
相続した物件が「売れない」「放置している」方
実家などの不動産を相続しても、そのまま放置している方はいらっしゃいませんか?
相続物件を放置していることは、トラブルを生む原因となってしまいます。
LIXIL不動産ショップのMK不動産では、相続した不動産をお持ちのお客様を精いっぱいサポートさせていただきます。
富士見市の戸建やマンション、土地の売却は、安心してご相談ください。
相続した物件、相続する予定の物件、どうしていますか?
- 「相続した不動産が遠方にあり管理できていない」
- 「誰も住む予定のない実家を相続した」
- 「相続した不動産の価値が分からない」
- 「相続した不動産を現金にして遺産分割にあてたい」
- 「相続した不動産を活用できるのか知りたい」
- 「相続した不動産の登記はどうしたらよいのか分からない」
- 「使い道のない空き地の管理が大変になってきた」
物件を相続したら必ず知っておくべきポイント
不動産を相続するときにかかる費用
不動産相続時の費用を抑えるための対策として、生前贈与や遺言書の作成、相続計画の策定が有効です。これにより、相続税の負担を軽減し、将来のトラブルを避けることができます。特に生前贈与では、年間の非課税枠を利用することで資産を効率的に移転でき、相続税の節税につながります。適切な計画と対策により、相続に関わる費用の最適化を図りましょう。
不動産を相続するときにかかる税金
不動産相続に伴う税金対策として、生前贈与、遺言書による明確な財産分配計画、及び家族信託の設定が有効です。これらを通じて、相続税の基礎控除を超える財産の事前分配を行い、相続税額の軽減を図ることが可能です。また、不動産の正確な評価を行い、適切な評価額での申告を心掛けることも重要です。これらの対策を講じることで、相続時の税負担を最小限に抑えることができます。
不動産を相続した後にかかる税金
不動産を相続した後にかかる税金への対策として、事前に相続計画を立てることが重要です。遺言書の作成や生前贈与を活用し、相続財産を効率的に分配することで、相続税の負担を軽減できます。また、不動産の評価額を適正に把握し、固定資産税や都市計画税の影響を考慮することも必要です。これらの対策を講じることで、相続後の税金負担を最適化し、経済的な負担を軽くすることが可能になります。
不動産を相続したくないときにはどうすればいい?
不動産を相続したくない場合、相続放棄が有効な手段です。相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。この手続きを行うことで、不動産を含む全ての遺産の相続を放棄でき、相続による負担から解放されます。ただし、一部のみを放棄することはできないため、相続財産全体の放棄となります。事前に専門家のアドバイスを受け、慎重に判断することが重要です。
今後、不動産を相続する予定の方や相続したばかりという方は要注意
手続きが必要
不動産相続では様々な手続きが必要になります。親族が亡くなり葬儀の準備などで慌ただしいかもしれませんが、将来のトラブルを避けるためにも早めに書類を準備して、手続きをする準備をしましょう。
身内が亡くなったとき、故人が住んでいた市区町村に、7日以内に死亡届を提出しなければなりません。故人から遺産を相続するために、遺言書の有無を確認しておく必要があります。また不動産を相続する場合には、物件登記の手続きも必要です。
不動産相続時に必要な書類
相続人に関する書類 ※相続人全員の分が必要 |
相続人の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降の発行) 相続人の住民票(抄本・謄本) 相続人の印鑑証明書 |
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被相続人に関する書類 | 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) 被相続人の住民票(除票) |
物件に関する書類 | 不動産の登記事項証明書 不動産の固定資産評価証明書相続登記の申請書類 遺産分割協議書 相続登記の申請書類 |
相続登記は義務化されています!
相続登記とは、相続した不動産の所有権を被相続人から相続人に名義変更する手続きのことです。これまで相続登記は法的に期限が決められておらず、相続登記が行われていない不動産が多数生まれ、所有者不明の不動産が大きな社会問題となっています。
こうした現状に対処するため、民法と不動産登記法等の法律改正が行われました。2024(令和6)年4月1日から相続登記が義務化されることになり、相続発生から3年以内に相続登記をしない場合には10万円以下の過料が科せられます。
相続登記の義務化は、法改正以後の物件だけに対するものではありません。法改正より前に相続され、相続登記されないまま放置されている不動産も義務化の対象となりますので、速やかに手続きを進めておく必要があります。
不動産相続によくあるトラブル
CASE1「同居の相続人と他の相続人の間で話がまとまらない」
実家などの相続の場合、その家に住んでいた相続人と、それ以外の家に住んでいた相続人との間で、誰がその不動産を相続するのかトラブルになってしまうケースがあります。生前、その実家で住んでいた人がいれば、自宅を相続したいと主張する可能性もあるでしょう。
また法定相続人でない方が、被相続人の方を介護していたようなケースでは、特別寄与料として不動産の相続を主張することが可能です。こういった場合にもめないようにするには、生前に遺言書を作成しておくとよいでしょう。
CASE2「相続人の間で不動産を等しく分けたい」
遺言書がない場合など、相続人間で平等に遺産を分けようと思っているケースでは、不動産の分割がしばしば問題になります。共有名義にするという方法もありますが、子や孫の代のことを考えるとおすすめできません。
現物である不動産を誰かが相続する代わりに、他の相続人に代償金を支払う「代償分割」や、不動産を現金化してから分割する「換価分割」という方法が後々のトラブルを避けることにつながります。
CASE3「実家が空き家になってしまう」
残された家族にとって大切な実家ですから、気持ち的には簡単に手放せないかもしれません。しかし老朽化や周囲への悪影響、税金や管理費の支払いなど、使い道のない空き家はトラブルの元凶となります。
実家が空き家になってしまう前に、ご両親が亡くなったらどうするのか決めておくとよいでしょう。賃貸などの有効活用や、売却して相続財産として分配するなど、家族会議をしておくことをおすすめします。
CASE4「土地が登記されていなかった」
実家を相続して不動産関係の書類を取り寄せてみると、名義人が祖父のままで変更されていなかったということがあるようです。このケースでは、祖父の財産の相続についての遺産分割協議書が必要になります。
さかのぼって書類を作成することは、遠方の親戚にまで署名捺印をお願いしなければならず、とても面倒です。こうなる前に、法務局へ出向いて、土地の登記や状況を確認しておくようにしましょう。
相続したけど「売れない」「放置している」なら“損をしている”
- 使わない不動産にも固定資産税が発生する
- 空き家の管理にも費用が発生する
- 周辺の家に悪影響を及ぼす恐れがある
- 複数の相続人がいると話がまとまりづらい
- 権利関係が不明になってくる
- 放置している不動産は資産価値が下がってくる
- 「特定空き家」に指定されると固定資産税が上がってしまう
このように、使い道のない不動産を相続した場合、とりあえず持ち続けていることは、実は損をしていることにもなるのです。せっかく譲り受けた財産ですから、その財産を生かす方法を考えましょう。もちろん、不動産を売って現金にすることも活用法のひとつです。
物件を相続したなら、積極的に売却を
思い入れのある実家などの相続不動産を売却することは、簡単にはできないかもしれません。そのため、「具体的にどうしたらよいのか分からないけれど、とりあえず持ち続けている」という方は多いようです。
「そもそも何をしたらいいのかわからない」と活用できず、相続物件を持てあましている方にこそ、前向きな売却をおすすめします。何もせず放置していては、リスクや負担がのしかかるばかりの不動産が、売却によって資産として生まれ変わるのです。
売却によって得たお金は、子や孫のための教育資金にしたり、老人ホームへの入居資金にしたりなど、これからを生きる皆様にとって大切なお金となります。よりよい暮らしのための不動産売却を検討してみるとよいでしょう。
MK不動産は「相続したけれどどうすればいいのか・・・」からサポートしています
突然発生することの多い相続問題では、法律的な問題がからみ、複雑な要素も多いため、分からないことやご不安が大きくなることと思います。とはいえ、何もしなくても時間は経っていってしまいます。
相続問題は時間が経過すればするほど、問題が複雑化していきます。今対処しなければ、お子さんやお孫さんの時代にトラブルとなることもあるでしょう。だからこそ、問題を先送りせずに早めの対処が必要になるのです。
LIXIL不動産ショップのMK不動産では、相続したばかりで何も分からない、といった段階から徹底的なサポートが可能です。司法書士などとのつながりもありますので、法律的なアドバイスもできます。一貫対応が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続の問題は早めの対応が必要です
MK不動産なら相続の最初の段階からサポートが可能です
相続でのお悩みは安心してお話しください